税制改正

令和7年度税制改正

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に可決成立し、同日に公布、4月1日に施行されました。下記に主な改正項目の一部をご案内します。

個人所得課税

以下の1から3の改正は令和7年分以後の所得税、令和8年度分以後の個人住民税に適用

1.基礎控除・給与所得控除の見直し(所得税・個人住民税:減税)

■所得税の基礎控除について、合計所得が2,350万円以下の場合の控除額を58万円に引き上げ(改正前:48万円)加えて、合計所得金額に応じ基礎控除を最高37万円上乗せする特例措置を創設
■所得税と個人住民税の給与所得控除について、最低保障額を65万円に引き上げ(改正前:55万円)
■結果これにより給与収入123万円までの所得税は、ゼロとなります。(123万円の壁)

2.大学生年代の子等の親等への特別控除の創設(所得税・個人住民税:減税)

■大学生のアルバイトの就業調整に対応し、大学生年代(19~22歳)の親等向けの特別控除(特定親族特別控除)
を創設
■子等の給与収入が150万円以下の場合は63万円の所得控除を適用、150万円超の場合は控除額が段階的に逓減
する仕組み

3.扶養親族等の所得要件の見直し(所得税・個人住民税:減税)

■同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下に引き上げ(改正前:48万円以下)
■ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下に引き上げ(改正前:48万円以下)

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(所得税・個人住民税:減税)

■住宅ローン控除について、子育て世帯等(「19歳未満の扶養親族を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)を対象に、引き続き借入限度額の上乗せと床面積要件の緩和を実施
■住宅リフォーム税制について、引き続き子育て対応改修工事を適用対象に

5.子育て世帯等に対する生命保険料控除の引き上げ(所得税:減税)

■子育て世帯等(日本の居住者で、年齢23歳未満の扶養親族がいる方)を対象に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を最高6万円に引き上げ(改正前:4万円)
■令和8年分の所得税に適用される1年間の限定措置

法人課税

1.防衛特別法人税の創設(防衛特別法人税:増税)

■防衛特別法人税として、法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課す
■課税標準となる法人税額から年500万円を控除
■令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用

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