認定支援機関の活用

認定支援機関とは

認定支援機関とは、中小企業庁から認定を受けた税務や企業財務に関する専門家のことを言います。実務経験等一定の基準をクリアした税理士、弁護士、銀行等の金融機関などが、認定支援機関として活動しています。

認定支援機関を使うメリット

創業融資の際には、将来5年間の経営計画書類の提出などが必要となります。しかし、残念ながら、投資や損益計算、キャッシュフローなどなど…なかなかお一人で完璧な計画書を作ることは困難かもしれません。そうした時、企業財務のプロ集団である認定支援機関にご相談ください。お客様の描いている将来の経営プランを伺い、財務的な数値に基づいた、説得力のある経営計画書作成のお手伝いを致します。

このように、認定支援機関を経由し数字の裏付けのある経営計画書を提出することで、創業融資も受けやすくなり、また、その際の融資利率がグッと低くなります。
(*例えば通常の創業融資の場合には利率は3.55%(25.12日本政策金融公庫)ですが、認定支援機関を通した場合1.5%の低利率となります。)
また、創業、新事業進出の補助金などの申請の際も、認定支援機関を経由することで審査も有利となります。

認定支援機関の活用例

弊社が認定支援機関として行った活動の一例をご覧ください。

1.練馬区Wさんの創業時融資のケース

これから飲食店を開業予定の個人事業者様

手許資金のみでは店舗の改装費用や今後の運転資金が足りないため、創業と同時に日本政策金融公庫の低利率の融資を受けたい

とのご相談がありました。
事業計画の作成支援、公庫の方とのやりとりなどの融資手続きの支援をいたしまして、希望通りの金額の低利率の創業融資を受けることが出来ました。

2.練馬区Sさんの創業時融資のケース

製造小売業の店舗を開業予定の個人事業者様

当初予定よりも店舗の改装費などがかさんだため、日本政策金融公庫の低利率融資を受けたい

とのご相談をいただきました。
1同様、事業計画作成支援、公庫の方とのやりとりなどの融資手続きの支援をいたしまして、こちらも希望通りの金額の低利率の創業融資を受けることが出来ました。

3.杉並区法人T社の小規模事業者活性化補助金受給のケース

顧問先法人のT社

本業以外の事業として、今後実用新案権を取得したうえで製造販売をしていきたい

との話があったため、補助金の申請を勧めました。
事業計画を相談しながら作成し、申請をしましたところ補助金交付が決定し、最高で200万円の補助金を受給できることとなりました。

4.千代田区A社の設立1期目融資のケース

IT業務の請負を行っている設立1期目の法人様

手元資金の他、出資してくれる協力会社もあり、資金に余裕があるつもりだったが、予想以上に次々と仕事の紹介があり、人材の教育を計画的に行うため運転資金が必要

との相談を受けました。
事業計画の作成支援をし、創業時融資と同じ低利率で設立1期目に融資を受けることができました。

5.川崎市Iさんの不動産投資融資のケース

店舗のデザイン、インテリアのコーディネートを行っている個人事業主様

依頼された案件の施工だけでなく、自らワンルームマンションなどの投資物件を所有し、それをリノベーションすることで価値のある物件として賃貸業務を行いたい

との相談を受けました。
物件の予想価格、時期を見込んだ投資計画の作成支援をし、低利率の融資を受けることで、数ヶ月の間に2つの物件を所有することができました。