ご挨拶

日頃は縁のない相続、あなたは何かご準備されていますか?

ご家族を失って大変な時期にもかかわらず葬儀後には実に多くの届出、手続きをしなければなりません。

相続は人生で何度も経験するものではありません。にもかかわらず、必ずすべての人に関係してきます。

将来必ず起こりうる相続のために、事前に知識を得たり情報があればもっとスムーズに対処できます。

また準備しなかったために相続税などが予想以上にかかってしまうあることもあります。

もっと早く準備していればと思っても後の祭りです。

弊社の相続事前登録をしておけば、相続に必要な準備や相続税の改正など事前に情報を得ることが可能です。

ぜひ事前登録をして、家族全員が幸せになる相続をしませんか。

また相続がすでに発生した方、申告期限の迫った方も可能な限りベストな提案をいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

青葉総合税理士法人 代表社員・税理士
丸山 真司

他人ごとではありません
平成27年度より相続税のかかる人は1.5倍になります!

改正前は相続税のかかる方は亡くなった方の100人4人と言われていました。

相続税の改正後は100人6人と言われています。

東京都内、例えば杉並区におきましては100人15人と予想されています。

税金が出なくても申告が必要な方はそれ以上いると思われます。

例)東京都杉並区荻窪3丁目にお住みのAさんの場合

土地40坪 路線価38万円とすると、土地の評価 約5000万円

その他 預金1000万 遺族は2人としますと、相続税は120万かかります。

ただしご自宅を遺族が引き続き居住しますと小規模宅地の特例で80%減になりますので、税額は0になる可能性があります。

※申告期限内に正しい申告をしなければなりません。

万一、相続手続きを放っておくとこんなことになります

  • 銀行口座の名義変更ができず、ある日口座が凍結されることがあります。
  • 不動産の名義変更ができず、売却することもできません。
  • 相続人との話し合いがまとまらないと小規模宅地の特例などが受けられなくなり、多額の相続税がかかる可能性があります。
  • 10ヶ月の期限内に相続税の申告をしないと無申告加算税10%がかかります。

相続の手続きはご自身でも可能ですが・・・

< 相続開始時 >

No 手続き内容 手続き先
1
死亡時の
各種届出
死亡届の提出 市区町村役場
死体火(埋)葬許可証交付申請
住民異動届出(世帯主変更届出)の提出
2 支給を受ける
ための手続き
葬祭費・埋葬料の請求 市区町村役場
または
社会保険事務所
高額医療費の請求
公的年金の請求
生命保険金の請求 生命保険会社
死亡退職金の請求 勤務先
3 解約等の手続き 公共料金 電気・ガス・水道会社
電話 NTT
NHK NHK
クレジットカード カード会社
運転免許証 警察署
パスポート パスポートセンター
国民健康保険証 市区町村役場
シルバーパス
4 相続人の確認・調査 本籍地の市区町村役場
5 遺言書の確認 家庭裁判所
6 遺産の調査

< 3か月以内 >

7 相続の承認または放棄 家庭裁判所

< 4か月以内 >

8 準確定申告 準確定申告 税務署
青色申告承認申請書
9 遺産分割
10 遺産の
名義変更
不動産 登記所
預貯金 銀行
有価証券 証券会社
自動車 陸運局
住宅ローン ローン会社

< 10か月以内 >

11 相続税の申告 税務署

ご自身で手続きするとこんなことが・・・

  • 妻と子供2人が1億円の不動産を3分の1ずつ相続したら相続税が300万円発生したが、妻が全額相続すれば相続税は0であった。(小規模宅地、二次相続は考慮しておりません)
  • 土地が不整形地でがけ地であったが、路線価に単純に土地の面積を掛けて土地の評価をしたため相続税額が大きくなった。
  • 相続が発生する直前に老人ホームに入居したため、自宅が生活本拠地と見られず小規模宅地の特例を受けられなかった。
  • 家族名義の預金口座に実体がないとみなされ、後の相続税調査で加算税がかかってしまった。
  • 商売を引き継ぐ長男がその土地を取得しなかったため、事業用の小規模宅地特例が受けられなかった。
  • 土地を全員共有で相続してしまったため、全員の同意がないと売却できず、相続税の納税ができなくなった。

当事務所は相続のプロフェッショナルです

日本における相続税の申告件数は年間4万5千件であり、日本の税理士数は約7万人です。

1税理士あたりで考えると年間0.64件であり、年間1件も相続税申告をしていない税理士も多数いるというのが現状です。

事例の少ない、もしくは力を入れていない税理士事務所では、あなたにメリットがある提案をしなかったり、出来なかったりします。

提案をしない場合と言うのは、税理士事務所側の手間ばかりかかって契約費用は変わらないなどの理由があります。

ですので、税理士事務所ならどこでも良いというわけではなく、相続を専門的に行っている事務所を選ぶ必要があります。

青葉総合税理士法人では年間30件以上の相続税申告の実績があり、安心してご依頼いただけます。

精度の高い検証

トリプルチェックシミュレーション方式当事務所は3名の税理士が1つの事案をあらゆる角度から個別に検討し、リスクの漏れを排除するとともに最もベストな方法を導き出し、あなたの財産を守ります。

また弁護士、司法書士、行政書士とも密接な関係を構築しています。全てワンストップで行いますので、あなたはご指示いただくだけ!手間がかかりません。

ぜひ私たち相続のプロに
ご相談ください。

事前登録のご提案

弊社の相続事前登録をしておけば、相続に必要な準備や相続税の改正など事前に情報を得ることが可能です。

ぜひ事前登録をして、家族全員が幸せになる相続をしませんか。

登録は無料です!

事前登録のメリット

  • 相続に関する情報配信
    相続に関する改正やトピックス、節税方法など
    事前の会員登録をしていただいた方には無料でお知らせします。
  • 割引サービス
    以下の各種の費用が20%引きで受けられます。
通常料金 事前登録の場合 直前依頼の場合
面接相談(30分) 5,000円 4,000円 要相談
相続税額試算 20,000円 16,000円
※表示は税別価格です。
  • 弁護士、司法書士の相談も可能
    遺産分割がうまくいかない場合は弁護士、不動産登記の場合は司法書士に相談可能です。

相続税申告の報酬規程

< 基本報酬 >
遺産総額 報酬額
~7,000万円 45万円
7,000万円~1億円 55万円
1億円~1億5,000万円 70万円
1億5,000万円~2億円 90万円
2億円~2.5億円 115万円
2.5億円~3億円 140万円
3億円~4億円 170万円
4億円~5億円 200万円
5億円~ 別途お見積り
< 加算報酬 >
遺産内容 報酬額
土地
(1利用区分につき)
6万円
非上場株式
(1社につき)
15万円
相続人が複数の場合
(2名以上の場合)
左記基本報酬額
×10%
×(相続人の数-1)
※表示されている料金は、全て税別です。

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